特定調停のメリットはなんといっても、費用が殆どかかりません。
費用的には、印紙代とか切手代とか、手数料程度ですので、債務が200万円程度であれば1万円かからない程度、500万円ぐらいだったら1万5千円程度だと思います。
もっとも、各管轄によってかかる額・手続が違ったりしますので、一概にいくらとかは言えませんが、どこも大きく違わないはずです。各管轄の簡易裁判所の方でお調べになってください。
調停が始まれば、その間、債権者からの取り立て行為が禁止になりますので、その意味での平穏は訪れます。
また、債権者と債務者の話し合いといっても、債権者と債務者が直接話し合うことはありません。
話し合いは、調停委員を通してになりますので、その点でも安心できるはずです。 さらに、基本的には誰にも知られずにできます。
特定調停のデメリットは平日に裁判所へ行けない方は、法律家に代理人になってもらう必要があるでしょう。裁判所は公的機関ですから、土日祭日はあいておりません・・・
特定調停をご自身で申し立てる方は、ある程度の借金返済に関する知識が必要であると思います。
考えてみればそれほど完璧に武装する必要はないでしょうが、しっかりとした返済計画 を示さなければならないので、そのためにはある程度しっかりした減額シュミレーションする必要があると思うのです。
となると、ある程度の法律知識等は必要でしょう。
さらに、必ずしも話し合いがまとまるとも限りません。債権者が調停に協力的でないケースもありますし、そうなればもうアウトです。
個人民事再生
5年ぐらい前に改正された民事再生法を利用した制度です。 新しい制度だけあって、既存の色んな制度をミックスして出来たって感じです。
それ以前は、個人の借金について、任意整理がダメだともう自己破産ぐらいしか道は ありませんでしたが(特定調停も比較的新しい制度です)、 この制度によって自己破産を免れる可能性が広がりました。
個人民事再生とは、多くの債務を抱えて個人が経済的に窮地にあるが、将来継続的な収入の見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払う事によって、残りの支払いが免責される制度です。
住宅ローンを抱えた債務者が家を失わないで再生できるシステムとなっています。
この制度を利用できる人は、抵当権が設定された住宅のローンを除いた債務の総額が 3000万 円以下であり、将来継続的に収入の見込みがある人に限られています。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」、「給与所得者等再生手続」、「住宅資金貸付債権の特則」の3種類があります。
それ以前は、個人の借金について、任意整理がダメだともう自己破産ぐらいしか道は ありませんでしたが(特定調停も比較的新しい制度です)、 この制度によって自己破産を免れる可能性が広がりました。
個人民事再生とは、多くの債務を抱えて個人が経済的に窮地にあるが、将来継続的な収入の見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払う事によって、残りの支払いが免責される制度です。
住宅ローンを抱えた債務者が家を失わないで再生できるシステムとなっています。
この制度を利用できる人は、抵当権が設定された住宅のローンを除いた債務の総額が 3000万 円以下であり、将来継続的に収入の見込みがある人に限られています。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」、「給与所得者等再生手続」、「住宅資金貸付債権の特則」の3種類があります。
利息制限法とは?
ここに利息制限法の法文を載せておきます。
なお、2006年法改正によって、利息制限法は変わってきます。新法は平成22年6月18日施までに政令で定める日から施行されますが、ここでは旧法を法文を載せておきます。変わる部分は記しておきます。
第1条一 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により 計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。元本が十万円未満の場合 年二割元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 元本が百万円以上の場合 年一割五分 二 (新法より削除) 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。 第2条利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。 第3条(新法より文言変更)前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何ら (新法より「何ら」から「いかなる」へ変更)の名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。 第4条(新法より規定変更)一 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 二 第1条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。 三 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
なお、2006年法改正によって、利息制限法は変わってきます。新法は平成22年6月18日施までに政令で定める日から施行されますが、ここでは旧法を法文を載せておきます。変わる部分は記しておきます。
第1条一 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により 計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。元本が十万円未満の場合 年二割元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 元本が百万円以上の場合 年一割五分 二 (新法より削除) 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。 第2条利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。 第3条(新法より文言変更)前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何ら (新法より「何ら」から「いかなる」へ変更)の名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。 第4条(新法より規定変更)一 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 二 第1条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。 三 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
29.2%はグレーゾーン金利の上限。さて、この29.2%って身の覚えがないでしょうか?
2007年春ぐらいまでの消費者金融のCMによく出ていた数字です。
これは、多くの消費者金融が貸付の上限金利の設定していた数字です。上の出資法5条2項の文言をご覧頂ければわかりますが、 29.2%を超える利息の貸付契約をすると、罰則が与えられてしまいます。
このように、多くの消費者金融は犯罪スレスレの利息を貸付の上限金利に設定していたのです。そして、この29.2%がグレーゾーン金利の上限となります。
改正出資法について2006年末の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」において、 出資法が一部改正になりました。
完全施行はまだこれからですが、29.2%が20%に引き下げられる予定。 これによって利息制限法の上限20%と出資法がくっつくことになり、事実上、グレーゾーンがなくなります。
2007年春ぐらいまでの消費者金融のCMによく出ていた数字です。
これは、多くの消費者金融が貸付の上限金利の設定していた数字です。上の出資法5条2項の文言をご覧頂ければわかりますが、 29.2%を超える利息の貸付契約をすると、罰則が与えられてしまいます。
このように、多くの消費者金融は犯罪スレスレの利息を貸付の上限金利に設定していたのです。そして、この29.2%がグレーゾーン金利の上限となります。
改正出資法について2006年末の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」において、 出資法が一部改正になりました。
完全施行はまだこれからですが、29.2%が20%に引き下げられる予定。 これによって利息制限法の上限20%と出資法がくっつくことになり、事実上、グレーゾーンがなくなります。
ヤミ金融は「貸金業者」ではない
他の形態とは一線を画す、全く別ものの貸金業者です。
「貸金業者」とは言えないです。
貸金業者とは、貸金業法に基づいた届出をしてちゃんと認可を取っている業者のことです。
法外な金利なんといっても特徴は、その金利です。 「トイチ」なんて言葉がありますが、そんなものは当たり前だと言います。トイチは利率360%(!)になりますが、「トニ」や「トサン」もあると聞いています。
出資法で29.2%を超える金利の貸金契約は犯罪行為とお話しましたが、そんなものはお構いなし、という感じです。
というより、出資法はもともと貸金業者に妥当する規定。 法的に貸金業者ではない(場合が多い)ヤミ金融には当てはまりません。
これでは、利用した消費者は、瞬く間に返済不能に陥ってしまいます。もっとも、これがヤミ金融の狙い目。仮に、10万円借り入れても、すぐに利息額が元本を上まってしまいます。そうなると、返済できなくなり、滞ってきます。それでも、膨大な利息は日々重なってきますので・・・まさに、借金地獄ですね。
「貸金業者」とは言えないです。
貸金業者とは、貸金業法に基づいた届出をしてちゃんと認可を取っている業者のことです。
法外な金利なんといっても特徴は、その金利です。 「トイチ」なんて言葉がありますが、そんなものは当たり前だと言います。トイチは利率360%(!)になりますが、「トニ」や「トサン」もあると聞いています。
出資法で29.2%を超える金利の貸金契約は犯罪行為とお話しましたが、そんなものはお構いなし、という感じです。
というより、出資法はもともと貸金業者に妥当する規定。 法的に貸金業者ではない(場合が多い)ヤミ金融には当てはまりません。
これでは、利用した消費者は、瞬く間に返済不能に陥ってしまいます。もっとも、これがヤミ金融の狙い目。仮に、10万円借り入れても、すぐに利息額が元本を上まってしまいます。そうなると、返済できなくなり、滞ってきます。それでも、膨大な利息は日々重なってきますので・・・まさに、借金地獄ですね。
消費者金融
貸金業者で最もポピュラーな形態ですよね。一般的には、「消費者に金銭の貸し付けを専業とする貸金業者」と定義していいと思います。
昨今の貸金業バッシングは、そのがポピュラリティーが災いして消費者金融バッシングになっています。言うまでもなく、非難されている部分は消費者金融に限った話ではないのですけれども。
ところで、消費者金融って幾つぐらいあるか知っていますか? 100? 500? 全然話になりません。
中小入れて約6000社ぐらいあるそうですよ。今では、ちょっと減っていると思いますが・・・
その中の大手6社(武富士、アイフル、プロミス、アコム、レイク、三洋信販)のことを TAPALS(それぞれの頭文字を取っています)と言うんですが、このTAPALSを含めた上位10社で消費者金融の貸付金額の8割を占めているそうです。
1990年代からおよそ10年間、消費者金融はあり得ないほどの急成長 を遂げてきました。
「消費者金融白書」によると、2004年度で消費者金融は11兆円規模の市場(GDPの約2%)になりました。 20世紀末の市場規模が3兆円規模であったことから、数年間で4倍弱もの急成長でした。
昨今の貸金業バッシングは、そのがポピュラリティーが災いして消費者金融バッシングになっています。言うまでもなく、非難されている部分は消費者金融に限った話ではないのですけれども。
ところで、消費者金融って幾つぐらいあるか知っていますか? 100? 500? 全然話になりません。
中小入れて約6000社ぐらいあるそうですよ。今では、ちょっと減っていると思いますが・・・
その中の大手6社(武富士、アイフル、プロミス、アコム、レイク、三洋信販)のことを TAPALS(それぞれの頭文字を取っています)と言うんですが、このTAPALSを含めた上位10社で消費者金融の貸付金額の8割を占めているそうです。
1990年代からおよそ10年間、消費者金融はあり得ないほどの急成長 を遂げてきました。
「消費者金融白書」によると、2004年度で消費者金融は11兆円規模の市場(GDPの約2%)になりました。 20世紀末の市場規模が3兆円規模であったことから、数年間で4倍弱もの急成長でした。
自己破産は何度も出来ない!
いったい何故この様な事態に陥ってしまったのでしょうか?
物事には必ず原因があります。 借金の理由にも、病気や事故、怪我、失業など自分ではコントロール出来ない原因もあると思います。 では、それらは仕方がないのでしょうか?
非常に不幸な事には違いないと思います。 では、仕方がないのでしょうか? 例えば大きな借金を抱えてしまったために自己破産したとします。
自己破産はそうそう何度も出来る訳ではありません。 また同じような事が起きたらどうしますか? また自己破産出来なかったら? 仕方ないから諦めますか?
誤解しないで下さい。どんな物事には原因があるだから、何かしらあなたにも悪いところがある等といっている訳ではありません。(誰かが悪いというお話をしている訳ではありません)
確かにこの人は全く分かってないというか、なんとも思っていないというか、また繰り返すのだろうなという人も意外にいるようです。
また、人間全て自分で結果をコントロール出来るものではありません。しかし、危機回避の努力はするべきだと思います。
もしも今までの自分に問題があったのならばそれを直す。何か突発的なトラブルに見舞われたのならば、少しでもその様な事態を回避できる方法が無いかを考えるということです。消費者金融などから多額の借金を作って、やっとの思いで借金を整理した人達でも、結構な数の人達がまた借金してしまうのだそうです。
物事には必ず原因があります。 借金の理由にも、病気や事故、怪我、失業など自分ではコントロール出来ない原因もあると思います。 では、それらは仕方がないのでしょうか?
非常に不幸な事には違いないと思います。 では、仕方がないのでしょうか? 例えば大きな借金を抱えてしまったために自己破産したとします。
自己破産はそうそう何度も出来る訳ではありません。 また同じような事が起きたらどうしますか? また自己破産出来なかったら? 仕方ないから諦めますか?
誤解しないで下さい。どんな物事には原因があるだから、何かしらあなたにも悪いところがある等といっている訳ではありません。(誰かが悪いというお話をしている訳ではありません)
確かにこの人は全く分かってないというか、なんとも思っていないというか、また繰り返すのだろうなという人も意外にいるようです。
また、人間全て自分で結果をコントロール出来るものではありません。しかし、危機回避の努力はするべきだと思います。
もしも今までの自分に問題があったのならばそれを直す。何か突発的なトラブルに見舞われたのならば、少しでもその様な事態を回避できる方法が無いかを考えるということです。消費者金融などから多額の借金を作って、やっとの思いで借金を整理した人達でも、結構な数の人達がまた借金してしまうのだそうです。